船橋法典FC規約


第一章 総則

第一条 名称
  本団は、船橋法典FC(以下団という)と称す。

第二条  事務所
  本団の事務所は、会長宅に置く。

第三条  目的
  本団は、スポーツ活動を通して、団員の心身の健全な発達と、技術の向上及び、団員
 相互の親睦を図ることを目的とする。

第四条  活動
  本団は、前記第三条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 @ スポーツ活動を通して、団員相互の親睦を図る。
 A 土曜日、日曜日、休日の練習・試合の実施
 B 船橋市内外で開催される各種大会への参加。
 C 各種大会の開催及び各種イベントの企画・実施。
 D その他、目的を達成するために必要な活動。

第二章 団 員

第五条  構成
  本団は、本規約及び注意事項の守れる、小中学生の少年少女をもって構成する。

第六条  団への加入登録及び退団
 @ 団への加入登録は、本団所定用紙にてこれを行う。
 A 団を退団するときは、本団所定用紙にてこれを行う。
 B 加入登録に当たっては、別に定める登録費を同時に納入するものとする。

第七条  有効期間
 @ 加入登録期間は、一年とし活動は総会が終了した後に開始し、3月を以て終わる。
 A 年度当初から総会までの期間は、会長の許可を得て活動することができる,
 B 更新の方法は、前記第六条に定めるところによる。

第八条  団の登録
  本団は、前記第六条に定めるところにより加入登録を行った団員・指導者をまとめて
 日本スポーツ少年団所定登録用紙により単位団として船橋市スポーツ少年団に所定の登録
 費を添えて、団の登録を行うものとする。

第九条  資格の停止及び除名
  団員が、次のいずれかに該当する規合、本団は、その団員を除名することができる。
 @ 本団規約及び注意事項に反したとき。
 A 本団の名誉を著しく傷つけ、又は団の秩序を乱したとき。
 B 団費等の支払いを滞納し、団からの期限を定めて催告に応じないとき。
 C その他、本団が、団員として不適当と判断したとき。

第十条  団員の心得
 @ スポーツ活動は、監督者の指示に従い、ルールを守ること。
 A 秩序を守り、本団の目的に沿うように努カすること。
 B チームワークを守り、全員で協力して常に楽しく、真面目なスポーツ人らしい行動
  をとること。
 C 睡眠を十分とり、規則正しい生活をし、健康管理に注意する。
 D 記録、勝敗にばかりこだわらず、言気遣い、礼儀作法、競技マナーを身につけてい
  くこと。
 E 借用する施設を人切にすること。
 F 遠征したときは、会場校に迷惑がかからないような行動をとること。
 G 練習、試合等が終ったら、寄り道せずまっすぐ帰ること。
 H 身体の調子が悪いときは、我慢せず監督に申し出て休みをとること。

第三章 団員の事故・保険

第十一条  団員の事故
  本団は、本団管理下における団体活動中の団員の事故に対して、本団の指定する傷病保険の
 適用範囲以内でのみ、責任を負う。

第十二条  保険
  団員は、本団の指定する下記の保険に加人する。
  保険名 『スポーツ安全保険』
       (保険契約者:公益財団法人スポーツ安全協会)

第四章 会 計

第十三条  会計
 @ 本団の会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。
 A 本会の会費は、団費・寄付金及びその他の収入を以て充てる。
 B 入会金、団費は、毎年度総会において決定する。
 C 保険料、登録費は、毎年三月に発表される額とする。
 D その他、必要に応じて別途徴収する。

第五章 細則

第十四条  規約の改正及び解散
  本規約の改正及び本団の解散は、会員の三分の二以上の同意を、得なければならない

第十五条 規約及び注意事項
 @ 本規約に定めない事項及び運営上必要な規則を、会員で定めることができる。
 A 本規約に定めない事項及び指導上必要な注意事項は、指導委員会で定めることがで
  きる。

第十六条 活動場所
  下記の会場を借用して、練習を行う
 @ 法典小学校、法典西小学校
 A その他、必要に応じて借用された場所

付 則
  1.本規約は、平成4年4月1日から発効する。
  2.平成25年4月1日より、本改訂版を施行する。


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