第一章 総則
第一条 名称
本団は、船橋法典FC(以下団という)と称す。
第二条 事務所
本団の事務所は、会長宅に置く。
第三条 目的
本団は、スポーツ活動を通して、団員の心身の健全な発達と、技術の向上及び、団員
相互の親睦を図ることを目的とする。
第四条 活動
本団は、前記第三条の目的を達成するために、次の活動を行う。
@ スポーツ活動を通して、団員相互の親睦を図る。
A 土曜日、日曜日、休日の練習・試合の実施
B 船橋市内外で開催される各種大会への参加。
C 各種大会の開催及び各種イベントの企画・実施。
D その他、目的を達成するために必要な活動。
第二章 団 員
第五条 構成
本団は、本規約及び注意事項の守れる、小中学生の少年少女をもって構成する。
第六条 団への加入登録及び退団
@ 団への加入登録は、本団所定用紙にてこれを行う。
A 団を退団するときは、本団所定用紙にてこれを行う。
B 加入登録に当たっては、別に定める登録費を同時に納入するものとする。
第七条 有効期間
@ 加入登録期間は、一年とし活動は総会が終了した後に開始し、3月を以て終わる。
A 年度当初から総会までの期間は、会長の許可を得て活動することができる,
B 更新の方法は、前記第六条に定めるところによる。
第八条 団の登録
本団は、前記第六条に定めるところにより加入登録を行った団員・指導者をまとめて
日本スポーツ少年団所定登録用紙により単位団として船橋市スポーツ少年団に所定の登録
費を添えて、団の登録を行うものとする。
第九条 資格の停止及び除名
団員が、次のいずれかに該当する規合、本団は、その団員を除名することができる。
@ 本団規約及び注意事項に反したとき。
A 本団の名誉を著しく傷つけ、又は団の秩序を乱したとき。
B 団費等の支払いを滞納し、団からの期限を定めて催告に応じないとき。
C その他、本団が、団員として不適当と判断したとき。
第十条 団員の心得
@ スポーツ活動は、監督者の指示に従い、ルールを守ること。
A 秩序を守り、本団の目的に沿うように努カすること。
B チームワークを守り、全員で協力して常に楽しく、真面目なスポーツ人らしい行動
をとること。
C 睡眠を十分とり、規則正しい生活をし、健康管理に注意する。
D 記録、勝敗にばかりこだわらず、言気遣い、礼儀作法、競技マナーを身につけてい
くこと。
E 借用する施設を人切にすること。
F 遠征したときは、会場校に迷惑がかからないような行動をとること。
G 練習、試合等が終ったら、寄り道せずまっすぐ帰ること。
H 身体の調子が悪いときは、我慢せず監督に申し出て休みをとること。
第三章 団員の事故・保険
第十一条 団員の事故
本団は、本団管理下における団体活動中の団員の事故に対して、本団の指定する傷病保険の
適用範囲以内でのみ、責任を負う。
第十二条 保険
団員は、本団の指定する下記の保険に加人する。
保険名 『スポーツ安全保険』
(保険契約者:公益財団法人スポーツ安全協会)
第四章 会 計
第十三条 会計
@ 本団の会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。
A 本会の会費は、団費・寄付金及びその他の収入を以て充てる。
B 入会金、団費は、毎年度総会において決定する。
C 保険料、登録費は、毎年三月に発表される額とする。
D その他、必要に応じて別途徴収する。
第五章 細則
第十四条 規約の改正及び解散
本規約の改正及び本団の解散は、会員の三分の二以上の同意を、得なければならない
第十五条 規約及び注意事項
@ 本規約に定めない事項及び運営上必要な規則を、会員で定めることができる。
A 本規約に定めない事項及び指導上必要な注意事項は、指導委員会で定めることがで
きる。
第十六条 活動場所
下記の会場を借用して、練習を行う
@ 法典小学校、法典西小学校
A その他、必要に応じて借用された場所
付 則
1.本規約は、平成4年4月1日から発効する。
2.平成25年4月1日より、本改訂版を施行する。 |
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