船橋法典FC会員会則


第一条 名称
  本会は、船橋法典FC会員と称す。

第二条 事務所
  本会の事務所は、会長宅に置く。

第三条 構成
  本会は、船橋法典FCに在籍する少年少女の保護者及び、本会の趣旨に賛同するものを以
 て会員とする。

第四条 目的
 @ 本会は、スポーツ活動を通して、団員の心身の健全な発達と、技術の向上及び、団
  員相互の親睦を図ることを目的とする。
 A 本会は、スポーーツ活動を通して、親と子の信頼を深め、少年少女のスポーツ活動を育
  成することを目的とする。

第五条 活動
  本会は、前記第四条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 @ スポーツ活動を通して、少年少女の心身の振興育成を図る。
 A 子のスポーツ活動に対する、親の埋解を高める。
 B 会員の会費等を以て、少年少女のスポーツ活動を育成する。

第二章 組織

第六条 構成
  育成活動を円滑にするために、本会に次の機関を置く。
 @総会   A役員会   B指導委員会

第七条 総会
 @ 本会の総会は、毎年度始めに会長が招集する。
 A 会長が必要と認めた場合、臨時総会を招集することができる。
 B 総会は、会員の二分の一以上の出席により成立する。但し、委任状は出席とみなす。
 C 総会の決議は、出席者及び委任状の過半数を以て決する。但し、委任状は議事に同
  意とみなす。

第八条 総会の任務
 @ 会則の決定及び改正。
 A 前年度の活動報告。
 B 当該年度の活動計画案の承認。
 C 前年度の決算及び当該年度の予算の承認。
 D 会員の推薦による役員の決定及び承認。
 E その他の必要事項の決定及び承認。

第九条 役員
  本会は、次の役員を置き、任務は毎年、四月一日から翌年三月三十一日までの一年と
 する。但し、再任はこれを妨げない。
  ◎名誉会長   ◎会長 ◎副会長 ◎事務局  ◎会計 ◎会計監査
  ◎書記(広報) ◎入団 ◎学年  ◎指導委員

第十条 役員及び任務
  役員会は、必要と認めた場合、会長がこれを召集する。
 @ 総会のための活動報告、決算報告、活動計画案、予算案及び議案の作成。
 A 定例及び臨時活動のための事務及び連絡。

第十一条 指導委員
 @ 団員のスポーツ技術の指導のために、指導委員を置く。
 A 指導委員は、会員及び会員外のスポーツ経験者から選出し、会長がこれを委嘱する。
 B 任期は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第三章 会員・役員及び指導委員の任務

第十二条 会員の任務
 @ 会員は、前記第四条及び、第五条の活動を遂行するために協力する。
 A 会員は、指導委員会及び、役員会で本会の運営上必要と認めた事項には従う。
 B 会員は、自分の子供の健康管理に責任を持ち、身体の調子が悪いときには団の活動
  に参加させない。

第十三条 役員の任務
 @ 会長は、本会を代表し各会議を召集する。
 A 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
 B 事務局は、各種大会参加等の手配、連絡及び各会議への参加、各団員及び会員への連絡。
 C 会計は、本部の金銭及びその関係書類を作成、管理する。
 D 会計監査は、会計事務を監査し、総会に報告する。
 E 書記(広報)は、本会の運営遂行のために必要な関係書類(含むHP及び写真等)
  を作成、管理する。
 F 入団は、本団(会)の入退団(会)及び登録・抹消ならびに保険加入等の諸手続きを
  遂行・管理する。
 G 学年は、各役員・指導委員・会員等と連携して円滑な活動ができるよう努める。

第十四条 指導員の任務
 @ 指導員は、指導委員会を定期的に開催し、活動計画案及び施設利用案を作成し、活
  動を円滑に遂行できるようにする、
 A 指導員は、スポーツ活動中に生じた事故については、会長に報告し適切な処置をと
  る。

第四章 会計及び保険

第十五条 会計
 @ 本会の会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。
 A 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を以て充てる。
 B 会費の金額は、各年度ごとに役員会で計る。
 C 総会、役員会、指導委員会に関する費用は、すべて本会会費から出費する。

第十六条 保険及び事故
 @ 本団管理下の団体活動中における団員の事故に関する保険は、
  すべて保護者が保険料を負担する。
 A 会員は、本会の指定する保険(『スポーツ安全保険』)に団員を加入させる。
 B 審判部員も児童と同じ保険に加入する。
 C 指導委員及び審判部員の保険の保険料は、本会会計から出費する。
 D 本会は、本団管理下の団体活動中における事故については、
  本会の指定する保険の適用範囲以内に於いての責任を負う。
 E 団員の団体での移動は、原則として公共交通機関を利用する。

付 則
  本会則は、平成4年4月1日から発効する。


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